関係行政機関の長は、第一条の目的を達成するため、海賊行為への対処に関し、海上保安庁長官 及び防衛大臣に協力するものとする。
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
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平成二十一年法律第五十五号
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略称 : 海賊対処法
第十条 # 関係行政機関の協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正