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海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
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平成二十一年法律第五十五号
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略称 :
海賊対処法
第十条
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関係行政機関の協力
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海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
第十条
1項
関係行政機関の長は、
第一条
の目的を達成するため、海賊行為への対処に関し、海上保安庁長官 及び防衛大臣に協力するものとする。