前条第一項 又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期 又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑 又は無期懲役に処する。
無期
六年以上の懲役
死刑
無期懲役
前項の罪の未遂は、罰する。