前条第一項 又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期 又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑 又は無期懲役に処する。
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
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平成二十一年法律第五十五号
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略称 : 海賊対処法
第四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の罪の未遂は、罰する。