海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

# 平成二十一年法律第五十五号 #
略称 : 海賊対処法 

第四条


1項

前条第一項 又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期 又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑 又は無期懲役に処する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。