この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
平成二十一年法律第五十五号
略称 : 海賊対処法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
第三条第四項ただし書の規定は、この法律の施行後に自首した者がその施行前にした行為についても、適用する。
# 第四条
この法律の施行の際 現に自衛隊法第八十二条の規定により行動を命ぜられている自衛隊の部隊の当該行動については、第七条第一項後段の規定は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日