海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第二十七条 # 調査のための処分

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

理事官は、その職務を行うため必要があるときは、次の処分をすることができる。

一 号

海難関係人に出頭をさせ、又は質問をすること。

二 号
船舶 その他の場所を検査すること。
三 号

海難関係人に報告をさせ、又は帳簿書類 その他の物件の提出を命ずること。

四 号
国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官 その他の関係行政機関に対して報告 又は資料の提出を求めること。
五 号
鑑定人、通訳人 若しくは翻訳人に出頭をさせ、又は鑑定、通訳 若しくは翻訳をさせること。
2項

理事官は、前項第二号の処分をするには、その身分を示す証票を携帯しなければならない。