理事官は、その職務を行うため必要があるときは、次の処分をすることができる。
一
号
二
号
四
号
海難関係人に出頭をさせ、又は質問をすること。
船舶 その他の場所を検査すること。
三
号
海難関係人に報告をさせ、又は帳簿書類 その他の物件の提出を命ずること。
国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官 その他の関係行政機関に対して報告 又は資料の提出を求めること。
五
号
鑑定人、通訳人 若しくは翻訳人に出頭をさせ、又は鑑定、通訳 若しくは翻訳をさせること。