海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第二十九条 # 通告

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

理事官は、国土交通省令の定めるところにより、審判開始の申立てをした旨を受審人に通告しなければならない。