海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第二十八条 # 審判開始の申立て

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

理事官は、海難が海技士 若しくは小型船舶操縦士 又は水先人の職務上の故意 又は過失によつて発生したものであると認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てをしなければならない。


ただし、理事官は、事実発生の後五年を経過した海難については、審判開始の申立てをすることはできない。

2項
前項の申立ては、海難の事実 及び受審人に係る職務上の故意 又は過失の内容を示して、書面でこれをしなければならない。