理事官は、事実の調査 及び証拠の集取については、秘密を守り、関係人の名誉を傷つけないように注意しなければならない。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第二十六条 # 理事官の義務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号