海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第五十一条 # 海技免状等の無効の告示

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

免許の取消し 又は業務の停止を言い渡された者が理事官に海技免状 若しくは小型船舶操縦免許証 又は水先免状を差し出さないときは、理事官は、その海技免状 若しくは小型船舶操縦免許証 又は水先免状の無効を宣し、これを官報に告示しなければならない。