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海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第五十七条
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施行日
: 平成二十八年四月一日
@
最終更新
: 平成二十六年法律第六十九号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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海運
海難審判法
第五十七条
1項
第三十二条第二項
の規定による審判長 又は審判を開始した
一名
の審判官の命令に従わなかつた者は、これを
十万円以下の過料
に処する。