この法律に基づいてされる処分 及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は、適用しない。
海難審判法
#
昭和二十二年法律第百三十五号
#
第五十三条 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号