海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第五十二条 # 証人等の費用

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

この法律の規定により出頭した証人、鑑定人、通訳人 及び翻訳人には、国土交通省令の定めるところにより、旅費、日当 及び宿泊料を支給する。

2項

鑑定人、通訳人 又は翻訳人は、それぞれ政令で定めるところにより鑑定料、通訳料 又は翻訳料を請求することができる。