この法律の規定により出頭した証人、鑑定人、通訳人 及び翻訳人には、国土交通省令の定めるところにより、旅費、日当 及び宿泊料を支給する。
海難審判法
#
昭和二十二年法律第百三十五号
#
第五十二条 # 証人等の費用
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
鑑定人、通訳人 又は翻訳人は、それぞれ政令で定めるところにより鑑定料、通訳料 又は翻訳料を請求することができる。