次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
海難審判所から受審人として再度の召喚を受け、正当の理由がないのに出頭しない者
海難審判所から証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽さない者
海難審判所の検査を拒み、妨げ 又は忌避した者
海難審判所から提出を命ぜられた帳簿書類 その他の物件を提出せず、又は虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者