海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第五十六条 # 過料

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

海難審判所から受審人として再度の召喚を受け、正当の理由がないのに出頭しない者

二 号

海難審判所から証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽さない者

三 号

海難審判所の検査を拒み、妨げ 又は忌避した者

四 号

海難審判所から提出を命ぜられた帳簿書類 その他の物件を提出せず、又は虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者