海難審判所の裁決は、理事官が、これを執行する。
海難審判法
#
昭和二十二年法律第百三十五号
#
第四十八条 # 裁決の執行者
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号