この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
海難審判法
#
昭和二十二年法律第百三十五号
#
附 則
平成一〇年五月二七日法律第六九号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 10月16日 21時34分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条のうち船舶職員法目次、第五条第一項第五号、第六条第一項第一号イ、第二号 及び第三号 並びに第二十三条の二第一項から第三項までの改正規定、同条を同法第二十三条の二の二とし、同法第三章中第二十三条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条第一項の改正規定(「履歴限定 若しくは設備限定」を「限定」に改める部分を除く。)、同法第二十六条の二、第二十九条の三第一項第一号、第三十条の三第二号 及び第三十一条第二号の改正規定 並びに同法第三十二条の改正規定(「五万円」を「十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日