この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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附 則
平成一八年三月三一日法律第一九号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 10月16日 21時34分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条 及び第十二条 並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定 平成十八年四月一日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。