この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
海難審判法
#
昭和二十二年法律第百三十五号
#
附 則
平成一四年六月七日法律第六〇号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 10月16日 21時34分
· · ·