海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

附 則

平成二〇年五月二日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月16日 21時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。

国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から 第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。

観光庁長官

航空・鉄道事故調査委員会

運輸安全委員会

海難審判庁

海難審判所

船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。

中央労働委員会

船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。

交通政策審議会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。

中央労働委員会 又は都道府県労働委員会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 及び雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。

地方運輸局に置かれる政令で定める審議会

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。

厚生労働大臣 又は都道府県知事

2項
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3項
旧法令の規定により旧機関に対して届出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第四条 @ 海難審判法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日前に審判開始の申立てがされた海難の審判 及びこの法律の施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による。この場合において、従前の高等海難審判庁 及び地方海難審判庁 並びにこれらの職員が行うべき事務は、海難審判所 及びその相当する職員が行うものとし、このうち、従前の地方海難審判庁において取り扱うべき事務は、当該地方海難審判庁の所在地を管轄する地方海難審判所において取り扱うものとする。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。