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海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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附 則
昭和二三年四月二七日法律第二八号
分類
法律
カテゴリ
海運
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十六年法律第六十九号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 10月16日 21時34分
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海運
海難審判法
附 則 - 昭和二三年四月二七日法律第二八号
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第三十四条
1項
この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
但し
、その期日は、昭和二十三年五月一日後であつてはならない。