海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

附 則

昭和二四年五月三一日法律第一五八号

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月16日 21時34分


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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2項
従前の海難審判所 及びその職員は、第二条の規定による海難審判法の改正規定に基く相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
3項
高等海難審判所においてした事件に関する手続は、これを高等海難審判庁においてした事件に関する手続と、地方海難審判所においてした事件に関する手続は、これを当該地方海難審判所の所在地を管轄する地方海難審判庁においてした事件に関する手続とみなす。