海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月16日 21時34分


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1項
この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和二十三年三月一日以後であつてはならない。
1項
この法律は、この法律施行前に発生した海難については、これを適用しない。
1項
海員懲戒法は、これを廃止する。
1項
水先法の一部を次のように改正する。
1項
この法律施行前に発生した事実に基く審判については、旧法 及び改正前の水先法第十九条乃至第二十一条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧法 及びこれらの規定中「海員審判所」とあるのは「海難審判所」と読み替えるものとする。
1項
高等海員審判所においてした事件に関する手続は、これを高等海難審判所においてした事件に関する手続と、地方海員審判所においてした事件に関する手続は、これをその地方海員審判所の所在地を管轄する地方海難審判所においてした事件に関する手続とみなす。