消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月25日 08時11分


1項

この法律は、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、消費者と事業者との間の情報の質 及び量 並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ることには困難を伴う場合があることに鑑み、その財産的被害を集団的に回復するため、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を追行することができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

消費者

個人(事業を行う場合におけるものを除く)をいう。

二 号

事業者

法人 その他の社団 又は財団 及び事業を行う場合における個人をいう。

三 号

消費者契約

消費者と事業者との間で締結される契約(労働契約を除く)をいう。

四 号

共通義務確認の訴え

消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し、これらの消費者に共通する事実上及び法律上の原因に基づき、個々の消費者の事情によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、金銭を支払う義務を負うべきことの確認を求める訴えをいう。

五 号

対象債権

共通義務確認の訴えの被告とされた事業者に対する金銭の支払請求権であって、前号に規定する義務に係るものをいう。

六 号

対象消費者

対象債権を有する消費者をいう。

七 号

簡易確定手続

共通義務確認の訴えに係る訴訟(以下「共通義務確認訴訟」という。)の結果を前提として、この法律の規定による裁判所に対する債権届出に基づき、相手方が認否をし、その認否を争う旨の申出がない場合はその認否により、その認否を争う旨の申出がある場合は裁判所の決定により、対象債権の存否 及び内容を確定する裁判手続をいう。

八 号

異議後の訴訟

簡易確定手続における対象債権の存否 及び内容を確定する決定(以下「簡易確定決定」という。)に対して適法な異議の申立てがあった後の当該請求に係る訴訟をいう。

九 号

被害回復裁判手続

次に掲げる手続をいう。

共通義務確認訴訟の手続、簡易確定手続 及び異議後の訴訟の手続

特定適格消費者団体が対象債権に関して取得した債務名義による民事執行の手続(民事執行法昭和五十四年法律第四号第三十三条第一項第三十四条第一項第三十五条第一項第三十八条第一項第九十条第一項 及び第百五十七条第一項の訴えに係る訴訟手続(第六十一条第一項第三号において「民事執行に係る訴訟手続」という。)を含む。)及び特定適格消費者団体が取得する可能性のある債務名義に係る対象債権の実現を保全するための仮差押えの手続(民事保全法平成元年法律第九十一号第四十六条において準用する民事執行法第三十三条第一項第三十四条第一項 及び第三十八条第一項の訴えに係る訴訟手続(第六十一条第一項第一号において「仮差押えの執行に係る訴訟手続」という。)を含む。

十 号

特定適格消費者団体 被害回復裁判手続を追行するのに必要な適格性を有する法人である適格消費者団体(消費者契約法平成十二年法律第六十一号第二条第四項に規定する適格消費者団体をいう。以下同じ。)として第六十五条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。