消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第九十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十五条第一項 若しくは第二十六条第三項前段の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者

二 号

第二十六条第一項第三項前段 若しくは第四項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者