次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第二十五条第一項 若しくは第二十六条第三項前段の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者
第二十六条第一項、第三項前段 若しくは第四項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者