偽りその他不正の手段により特定認定、第六十九条第二項の有効期間の更新 又は第七十一条第三項 若しくは第七十二条第三項の認可を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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平成二十五年法律第九十六号
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略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第九十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第八十条の規定に違反して、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者は、百万円以下の罰金に処する。