次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第六十六条第一項(第六十九条第六項、第七十一条第六項 及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第六十六条第二項各号(第六十九条第六項、第七十一条第六項 及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第六十八条第三項の規定に違反して、特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしたとき。