消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第九十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十六条第一項第六十九条第六項第七十一条第六項 及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第六十六条第二項各号第六十九条第六項第七十一条第六項 及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二 号

第六十八条第三項の規定に違反して、特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしたとき。