第十二条に規定する特定適格消費者団体は、正当な理由がある場合を除き、簡易確定手続開始の申立てをしなければならない。
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
第二目 簡易確定手続の開始
簡易確定手続開始の申立ては、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した日 又は請求の認諾によって共通義務確認訴訟が終了した日(第八十七条第二項の規定による指定があった場合には、その指定を受けた日)から一月の不変期間内にしなければならない。
前条の規定により簡易確定手続開始の申立てをしなければならない特定適格消費者団体がその責めに帰することができない事由により前項の期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後二週間以内に限り、簡易確定手続開始の申立てをすることができる。
簡易確定手続開始の申立ては、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
簡易確定手続開始の申立てをするときは、申立てをする特定適格消費者団体は、第二十二条第一項の規定による公告 及び同条第二項の規定による通知に要する費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
簡易確定手続開始の申立ては、裁判所の許可を得なければ、取り下げることできない。
民事訴訟法第二百六十一条第三項 及び第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。
裁判所は、簡易確定手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てが不適法であると認めるとき 又は第十七条に規定する費用の予納がないときを除き、簡易確定手続開始の決定(以下「簡易確定手続開始決定」という。)をする。
簡易確定手続開始の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
簡易確定手続開始決定は、対象債権 及び対象消費者の範囲を記載した決定書を作成してしなければならない。
裁判所は、簡易確定手続開始決定と同時に、当該簡易確定手続開始決定に係る簡易確定手続開始の申立てをした特定適格消費者団体(第八十七条第一項の規定による指定があった場合には、その指定を受けた特定適格消費者団体。以下「簡易確定手続申立団体」という。)が第三十条第二項に規定する債権届出をすべき期間(以下「届出期間」という。)及びその債権届出に対して簡易確定手続の相手方(以下この款において単に「相手方」という。)が認否をすべき期間(以下「認否期間」という。)を定めなければならない。
裁判所は、簡易確定手続開始決定をしたときは、直ちに、官報に掲載して次に掲げる事項を公告しなければならない。
裁判所は、簡易確定手続申立団体 及び相手方に対し、前項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
簡易確定手続開始決定がされた事件については、特定適格消費者団体は、更に簡易確定手続開始の申立てをすることができない。
裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより 又は職権で、届出期間 又は認否期間の伸長の決定をすることができる。
裁判所は、前項の規定により届出期間 又は認否期間の伸長の決定をしたときは、簡易確定手続申立団体 及び相手方に対し、その旨を通知しなければならない。
裁判所は、第一項の規定により届出期間 又は認否期間の伸長の決定をしたときは、直ちに、官報に掲載してその旨を公告しなければならない。