裁判所書記官は、届出債権について、届出消費者表を作成しなければならない。
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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平成二十五年法律第九十六号
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略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第四十一条 # 届出消費者表の作成等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の届出消費者表には、各届出債権について、その内容 その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
届出消費者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより 又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。