消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第四十七条 # 認否を争う旨の申出がないときの届出債権の確定等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

適法な認否を争う旨の申出がないときは、届出債権の内容は、届出債権の認否の内容により確定する。

2項

前項の規定により確定した届出債権については、届出消費者表の記載は、確定判決と同一の効力を有する。


この場合において、債権届出団体は、確定した届出債権について、相手方に対し、届出消費者表の記載により強制執行をすることができる。