消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第四十五条 # 証拠調べの制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

簡易確定決定のための審理においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。

2項

文書の提出 又は対照の用に供すべき筆跡 若しくは印影を備える物件の提出の命令は、することができない

3項

前二項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない