消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第百条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十三条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約の締結を拒んだ者

二 号

第五十三条第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約を解除した者

三 号

第六十八条第二項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

四 号

第七十条第七十一条第二項 若しくは第七項第七十二条第二項 若しくは第七項 又は第七十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第七十八条第一項前段の規定による通知 若しくは報告をせず、又は虚偽の通知 若しくは報告をした者

六 号

第七十九条第二項の規定に違反して、消費者の被害に関する情報を利用した者

七 号

第八十一条の規定に違反して、同条の請求を拒んだ者

八 号

第八十七条第九項の規定による被害回復関係業務の引継ぎを怠った者

九 号

第九十一条第二項の規定に違反して、書類を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

十 号

第九十二条第二項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者