消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

別表

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2026年 10月26日 12時12分


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第九十一条の三

交付し、 又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する

交付する

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類 又は電磁的記録

書類

記載 又は記録

記載

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百二十八条第二項

第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書 又は電子調書

簡易確定決定の決定書

第百五十一条第二項 及び第二百三十一条の二第二項

方法 又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日 又は期日外における手続の方式、内容 及び経過等の記録 及び公証をするためにこの法律 その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

当該電子調書

調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項 又は前項の規定によりファイルに記録された事項 若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項 又は第二項の規定によりファイルに記録された事項 若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十八条第一項

規定を準用する

規定(第二百十五条第二項を除く。)を準用する。この場合において、同条第四項中「事項 又は第二項の規定によりファイルに記録された事項 若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは、「事項」と読み替えるものとする

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、 又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百五十二条第一項

記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)

記載した裁判書

第二百六十七条第一項

について電子調書を作成し、これをファイルに記録した

を調書に記載した

その記録

その記載

第二百六十七条の二第一項

規定によりファイルに記録された電子調書

調書