特定適格消費者団体は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する第一号から第四号までに掲げる請求 及び第五号イからハまでに掲げる者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する同号に掲げる請求(これらに附帯する利息、損害賠償、違約金 又は費用の請求を含む。)に係るものについて、共通義務確認の訴えを提起することができる。
不法行為に基づく損害賠償の請求(民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定によるものに限り、次号(イに係る部分に限る。)に掲げるものを除く。)
事業者の被用者が消費者契約に関する業務の執行について第三者に損害を加えたことを理由とする次のイからハまでに掲げる者に対する当該イからハまでに定める請求
事業者(当該被用者の選任 及びその事業の監督について故意又は重大な過失により相当の注意を怠ったものに限る。第三項第三号において同じ。)
民法第七百十五条第一項の規定による損害賠償の請求
事業監督者(当該被用者の選任 及びその事業の監督について故意 又は重大な過失により相当の注意を怠ったものに限る。第三項第三号ロにおいて同じ。)
民法第七百十五条第二項の規定による損害賠償の請求
被用者(第三者に損害を加えたことについて故意 又は重大な過失があるものに限る。第三項第三号ハにおいて同じ。)
不法行為に基づく損害賠償の請求(民法の規定によるものに限る。)