特定適格消費者団体は、被害回復関係業務に係る経理を他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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平成二十五年法律第九十六号
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略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第九十条 # 区分経理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正