消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第二十三条 # 簡易確定手続開始の公告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

裁判所は、簡易確定手続開始決定をしたときは、直ちに、官報に掲載して次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 号
簡易確定手続開始決定の主文
二 号

第二十一条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項

三 号
簡易確定手続申立団体の名称 及び住所
四 号
届出期間 及び認否期間
2項

裁判所は、簡易確定手続申立団体 及び相手方に対し、前項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。