次の各号に掲げる手続の当事者である特定適格消費者団体の第七十一条第一項に規定する特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、又は第九十二条第一項各号 若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されたときは、その手続は、中断する。
この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、その手続を受け継がなければならない。
一
号
二
号
三
号
共通義務確認訴訟の手続、簡易確定手続(次号に掲げる簡易確定手続を除く。)又は仮差押命令に係る仮差押えの手続(仮差押えの執行に係る訴訟手続を含む。)
第九十三条第一項の規定による指定を受けた特定適格消費者団体
簡易確定手続(簡易確定決定があった後の手続に限る。)又は異議後の訴訟の手続
第九十三条第一項の規定による指定を受けた特定適格消費者団体(第三十四条第一項 又は第五十七条第一項の授権を得た場合に限る。)又は届出消費者
特定適格消費者団体が対象債権等に関して取得した債務名義に係る民事執行に係る訴訟手続
第九十三条第三項の規定による指定を受けた特定適格消費者団体