消費者団体訴訟等支援法人は、その行う支援業務に支障がない限り、定款の定めるところにより、支援業務以外の業務を行うことができる。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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平成二十五年法律第九十六号
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略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第百八条 # 業務の範囲及び区分経理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
消費者団体訴訟等支援法人は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
一
号
三
号
支援業務
二
号
適格消費者団体 又は特定適格消費者団体を支援する活動に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
前二号に掲げる業務以外の業務