この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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平成二十五年法律第九十六号
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略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
附 則
令和三年六月一六日法律第七二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月11日 11時26分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中特定商取引に関する法律第六十四条第二項の改正規定(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分に限る。)並びに次条第一項、附則第三条第一項 及び附則第五条の規定 公布の日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。