この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第四条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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平成二十五年法律第九十六号
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略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月11日 11時26分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律は、この法律の施行前に締結された消費者契約に関する請求(第三条第一項第五号に掲げる請求については、この法律の施行前に行われた加害行為に係る請求)に係る金銭の支払義務には、適用しない。
# 第三条 @ 検討等
政府は、この法律の趣旨にのっとり、特定適格消費者団体がその権限を濫用して事業者の事業活動に不当な影響を及ぼさないようにするための方策について、事業者、消費者 その他の関係者の意見を踏まえて、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第四条
政府は、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提供 その他の特定適格消費者団体に対する支援の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第五条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、消費者の財産的被害の発生 又は拡大の状況、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況 その他この法律の施行の状況等を勘案し、その被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置 並びに共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求 及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第六条
政府は、第三条第一項各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務であって、附則第二条に規定する請求に係るものに関し、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決手続(独立行政法人国民生活センター法第十一条第二項に規定する重要消費者紛争解決手続をいう。)等の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の促進 その他の必要な措置を講ずるものとする。
# 第七条
政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨 及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。