この法律は、消費者と事業者との間の情報の質 及び量 並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み 又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項 その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部 又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生 又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正