消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第三十一条 # 財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及び提出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の財産目録等 及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第五号 及び第五十三条第六号において「財務諸表等」という。)を作成しなければならない。

2項
適格消費者団体の事務所には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。
一 号
定款
二 号
業務規程
三 号

役職員等名簿(役員、職員 及び専門委員の氏名、役職 及び職業 その他内閣府令で定める事項を記載した名簿をいう。

四 号

適格消費者団体の社員について、その数 及び個人 又は法人 その他の団体の別(社員が法人 その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類

五 号
財務諸表等
六 号

収入の明細 その他の資金に関する事項、寄附金に関する事項 その他の経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類

七 号

差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類 及び概要を記載した書類

3項

何人も、適格消費者団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該適格消費者団体の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

前項各号に掲げる書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

前項各号に掲げる書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって閣府令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

4項
適格消費者団体は、前項各号に掲げる請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができない。
5項

適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、第二項第三号から第六号までに掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。