消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第三十三条 # 適合命令及び改善命令

@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、適格消費者団体が、第十三条第三項第二号から第七号までに掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該適格消費者団体に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、適格消費者団体が第十三条第五項第三号から第六号までいずれかに該当するに至ったと認めるとき、適格消費者団体 又はその役員、職員 若しくは専門委員が差止請求関係業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるとき、その他適格消費者団体の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該適格消費者団体に対し、人的体制の改善、違反の停止、業務規程の変更 その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。