消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第三十五条 # 差止請求権の承継に係る指定等

@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正

1項

適格消費者団体について、第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合において、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号 若しくは消費者裁判手続特例法第八十六条第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又は これらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体の有する当該差止請求権を承継すべき適格消費者団体として他の適格消費者団体を指定するものとする。

2項

前項の規定による指定がされたときは、同項の差止請求権は、その指定の時において(その認定の失効 又は取消しの後にその指定がされた場合にあっては、その認定の失効 又は取消しの時にさかのぼって) その指定を受けた適格消費者団体が承継する。

3項

前項の場合において、同項の規定により当該差止請求権を承継した適格消費者団体が当該差止請求権に基づく差止請求をするときは、第十二条の二第一項第二号本文の規定は、当該差止請求については、適用しない

4項

内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第一項第六項 又は第七項の規定による指定を受けた適格消費者団体(以下 この項から 第七項までにおいて「指定適格消費者団体」という。)に係る指定を取り消さなければならない。

一 号

指定適格消費者団体について、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは既に失効し、又は前条第一項各号 若しくは消費者裁判手続特例法第八十六条第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき。

二 号

指定適格消費者団体が承継した差止請求権をその指定前に有していた者(以下この条において「従前の適格消費者団体」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分 若しくは合併 若しくは事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この条において「認定取消処分等」という。)が取り消され、又は認定取消処分等の取消し若しくは その無効 若しくは不存在の確認の判決(次項第二号において「取消判決等」という。)が確定したとき。

5項

内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、指定適格消費者団体に係る指定を取り消すことができる。

一 号

指定適格消費者団体が承継した差止請求権に係る強制執行に必要な手続に関し、当該指定適格消費者団体がその手続を怠ったことが不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反するものと認められるとき。

二 号

従前の適格消費者団体のうち指定適格消費者団体であったもの(当該確定判決等の当事者であったものを除く)について、前項第一号の規定による指定の取消しの事由となった認定取消処分等が取り消され、若しくは その認定取消処分等の取消判決等が確定したとき、又は前号の規定による指定の取消処分が取り消され、若しくは その取消処分の取消判決等が確定したとき。

6項

内閣総理大臣は、第四項第一号 又は前項第一号に掲げる事由により指定適格消費者団体に係る指定を取り消し、又は既に取り消しているときは、当該指定適格消費者団体の承継していた差止請求権を承継すべき適格消費者団体として他の適格消費者団体を新たに指定するものとする。

7項

内閣総理大臣は、第四項第二号 又は第五項第二号に掲げる事由により指定適格消費者団体に係る指定を取り消すときは、当該指定適格消費者団体の承継していた差止請求権を承継すべき適格消費者団体として当該従前の適格消費者団体を新たに指定するものとする。

8項

前二項の規定による新たな指定がされたときは、前二項の差止請求権は、その新たな指定の時において(従前の指定の取消し後に新たな指定がされた場合にあっては、従前の指定の取消しの時(従前の適格消費者団体に係る第十三条第一項の認定の失効後に従前の指定の取消し及び新たな指定がされた場合にあっては、その認定の失効の時)にさかのぼって) その新たな指定を受けた適格消費者団体が承継する。

9項

第三項の規定は、前項の場合において、同項の規定により当該差止請求権を承継した適格消費者団体が当該差止請求権に基づく差止請求をするときについて準用する。

10項

内閣総理大臣は、第一項第六項 又は第七項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨 及び その指定の日を公示するとともに、その指定を受けた適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。


第四項 又は第五項の規定により当該指定を取り消したときも、同様とする。