消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第三十四条 # 認定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

内閣総理大臣は、適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、の認定を取り消すことができる。

一 号

偽りその他不正の手段によりの認定、の有効期間の更新 又は 若しくはの認可を受けたとき。

二 号

に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。

三 号

除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

四 号

本文の確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、当該訴訟等の当事者である適格消費者団体が、差止請求に係る相手方と通謀して請求の放棄 又は不特定かつ多数の消費者の利益を害する内容の和解をしたとき、その他不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反する訴訟等の追行を行ったと認められるとき。

五 号

本文の確定判決等に係る強制執行に必要な手続に関し、当該確定判決等に係る訴訟等の当事者である適格消費者団体がその手続を怠ったことが不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反するものと認められるとき。

六 号

前各号に掲げるもののほか、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

七 号

当該適格消費者団体の役員、職員 又は専門委員が 又はの規定に違反したとき。

2項

適格消費者団体が、の規定に違反しての通知 又は報告をしないで、差止請求に関し、に規定する行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体について前項第四号に掲げる事由があるものとみなすことができる。

3項

本文に掲げる場合であって、当該他の適格消費者団体に係るの認定が、に掲げる事由により既に失効し、又は第一項各号に掲げる事由(当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関する同項第四号に掲げる事由を除く)若しくはに掲げる事由により既に取り消されている場合においては、内閣総理大臣は、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し第一項第四号に掲げる事由があったと認められるとき(前項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)は、当該他の適格消費者団体であった法人について、その旨の認定をすることができる。

4項

前項に規定する場合における当該他の適格消費者団体であった法人は、清算が結了した後においても、同項の規定の適用については、なお存続するものとみなす。

5項

内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる事由によりの認定を取り消し、又は第三項の規定により第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨 及びその取消し 又は認定をした日を公示するとともに、当該適格消費者団体 又は当該他の適格消費者団体であった法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。