適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その業務 及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第三十条 # 帳簿書類の作成及び保存
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正