消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第三十条 # 帳簿書類の作成及び保存

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その業務 及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。