事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一
号
二
号
消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務 その他の消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること。
消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、役務 その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識 及び経験を考慮した上で、消費者の権利義務 その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。