消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第三条 # 事業者及び消費者の努力

@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正

1項

事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

一 号

消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務 その他の消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること。

二 号

消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、役務 その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識 及び経験を考慮した上で、消費者の権利義務 その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。

2項

消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務 その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。