事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一
号
二
号
四
号
消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務 その他の消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること。
消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、役務 その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識 及び経験を総合的に考慮した上で、消費者の権利義務 その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。
三
号
民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引合意に該当する消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者が同項に規定する定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除き、消費者が同法第五百四十八条の三第一項に規定する請求を行うために必要な情報を提供すること。
消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供すること。