この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、法人 その他の団体 及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第八条の消費者団体をいう。以下同じ。)として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。