消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第十一条 # 他の法律の適用

@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正

1項

消費者契約の申込み 又は その承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法 及び商法明治三十二年法律第四十八号)の規定による。

2項

消費者契約の申込み 又は その承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法 及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。