消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第十二条の三 # 消費者契約の条項の開示要請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

適格消費者団体は、事業者 又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、その事業者 又はその代理人に対し、その理由を示して、当該条項を開示するよう要請することができる。


ただし、当該事業者 又はその代理人が、当該条項を含む消費者契約の条項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しているときは、この限りでない。

2項

事業者 又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。