第十二条第三項 又は第四項の規定による請求により事業者 又はその代理人がこれらの規定に規定する行為の停止 若しくは予防 又は当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとる義務を負うときは、当該請求をした適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その事業者 又はその代理人に対し、これらの者が当該義務を履行するために講じた措置の内容を開示するよう要請することができる。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第十二条の五 # 差止請求に係る講じた措置の開示要請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
事業者 又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。