この法律の規定は、労働契約については、適用しない。
消費者契約法
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平成十二年法律第六十一号
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第四章 雑則
@ 施行日 : 令和五年一月五日
( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十九号による改正
最終編集日 :
2024年 02月18日 17時11分
内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。