消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和五年一月五日 ( 2023年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十九号による改正
最終編集日 : 2024年 02月18日 17時11分


1項

この法律の規定は、労働契約については、適用しない

1項

内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。