消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

附 則

令和四年一二月一六日法律第九九号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 11時17分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 消費者契約法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の消費者契約法(以下この条において「新法」という。)第四条第三項第六号(消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示について適用し、同日前にされた消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示については、なお従前の例による。
2項
新法第七条第一項の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示に係る取消権についても、適用する。ただし、第一条の規定による改正前の消費者契約法第七条第一項に規定する取消権の時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合は、この限りでない。

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。